2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
また、委員御指摘のような事例は、事案によりましては刑法二百二十六条の所在国外移送目的略取及び誘拐罪も問題になるところでございますが、この罪は、所在国外に移送する目的で人を略取し又は誘拐した場合に成立し得るものであると承知しております。
○千葉国務大臣 この問題につきましては、十一月六日に、所在国外移送目的略取罪等に当たると認定をした上で、不起訴処分にしたと承知をいたしております。